保険金・給付金の税法上のお取扱いについて
保険金にかかる税金は契約者、被保険者、保険金受取人の関係によって異なります。
死亡保険金をお受取りのとき
契約内容 |
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契約者と被保険者が同一人の場合 |
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受取人が契約者自身の場合 |
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契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 |
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* 契は契約者/ 被は被保険者/ 受は受取人をさします。
生命保険金控除について
ご契約者と被保険者が同一人で、指定された死亡保険金受取人が、そのご契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡保険金(契約が2件以上の場合は、合計します。)に対して相続税法上一定範囲で非課税扱を受ける特典があります。
〈生命保険金控除額〉 “500万円×法定相続人数”が非課税相続財産となります。
保険金、給付金の非課税扱について
高度障害保険金、災害高度障害保険金、入院給付金、手術給付金などは、受取人が次に該当する場合、全額非課税となります。
(受取人) 主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族
(平成24年1月現在の税制による)