保険金・給付金をお支払いできない場合について
お支払事由に該当しない場合
保険金・給付金は、約款に定めるお支払事由に該当した場合にお支払いいたします。
したがって、お支払事由に該当しない場合、お支払いできません。
お支払事由に該当しない場合の例
- 災害死亡保険金・高度障害保険金・障害給付金等のお支払いについて、その原因となる疾病や不慮の事故が責任開始前に生じている場合や、不慮の事故から180日経過後に死亡または所定の高度障害状態となられた場合
- 入院給付金のお支払いについて、入院された日数が約款に定める日数に満たない場合、約款に定める支払日数の限度まで既に入院給付金をお支払いしている場合
- 手術給付金のお支払いについて、約款に定める所定の手術に該当しない場合
免責事由に該当した場合
死亡保険金のお支払いができない場合
- 責任開始の日(ご契約の復活が行われたときは最終の復活の日、復旧が行われたときは復旧分についての復旧の日)からその日を含めて3年(※)以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神病などによる自殺については、保険金をお支払いする場合もありますので、当社へお問い合わせください。) ※ご加入の時期や保険種類により、免責期間が1年もしくは2年のご契約もあります。
- ご契約者の故意によるとき
- 死亡保険金受取人の故意によるとき (ただし、その方が死亡保険金の一部の受取人である場合には、当社はその金額のみを免責とし、残額を他の受取人にお支払いします。)
- 戦争その他の変乱によるとき
災害死亡保険金のお支払いができない場合
- ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
- 災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき
(ただし、その方が災害死亡保険金の一部の受取人である場合には、当社はその金額のみを免責とし、残額を他の受取人にお支払いします。) - 被保険者の犯罪行為によるとき
- 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
- 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によるとき
高度障害保険金をお支払いできない場合
- ご契約者または被保険者の故意によるとき
- 戦争その他の変乱によるとき
災害高度障害保険金をお支払いできない場合
- ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
- 被保険者の犯罪行為によるとき
- 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
- 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によるとき
生活障害保険金をお支払いできない場合
- ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
- 被保険者の犯罪行為によるとき
- 被保険者の当社所定の薬物依存によるとき
- 戦争その他の変乱によるとき
災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金のお支払いができない場合
- ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
- 被保険者の犯罪行為によるとき
- 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
- 被保険者の薬物依存によるとき〈疾病入院給付金および手術給付金に限ります。〉
- 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によるとき
死亡保険金、高度障害保険金、生活障害保険金について
戦争その他の変乱によって保険金のお支払事由が生じた場合でも、それによる危険の増加が会社の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険金を全額または削減してお支払いする場合があります。
災害保険金、各種給付金について
地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって保険金もしくは給付金のお支払事由が生じた場合でも、それによる危険の増加が会社の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険金もしくは給付金を全額または削減してお支払いする場合があります。
告知義務違反による契約解除の場合
診査医扱、告知書扱等いずれの場合でも、事実を告知されなかった場合または事実でないことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金・給付金(入院給付金など)のお支払いや保険料のお払込みの免除ができないことがあります。
- 「告知書」に記載されている質問事項について、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかった場合または事実でないことを告知された場合は、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
- 告知にあたり、生命保険募集人が告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することができません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が当社が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
- この取扱いは責任開始の日からその日を含めて2年以内、かつ、当社がその解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月以内に限ります。
- 2年経過後でも責任開始の日からその日を含めて2年以内に保険金・給付金のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていた場合は、ご契約を解除することがあります。
- ご契約が解除された場合には、たとえ保険金・給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金の支払事由または保険料のお払込みの免除事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金を支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
- ご契約を解除した場合に、解約返戻金があれば、その金額をご契約者にお支払いします。
- なお、上記の告知義務違反によるご契約の解除の場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺によるご契約の取消しを理由として、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
- 告知義務違反によるご契約の解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
- この場合、それまでに当社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
ご注意
- ご契約を復活される場合
- ご契約を復旧される場合
- 保険金額等を増額される場合
- 特約を中途付加される場合
これらの場合にも、告知義務違反があった場合は、その責任開始の日を起算日としてご契約を解除することがあります。
(ご契約のお申込内容や告知内容について、ご確認させていただく場合があります。)
当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金のご請求の際、ご契約のお申込内容や告知内容についてご確認にお伺いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
重大事由による契約解除の場合
- ご契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金・給付金の受取人が、保険金・給付金(保険料払込免除を含みます。)を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
- 保険金・給付金の請求に関し、それぞれ保険金・給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
- ご契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
- 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
- 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
- 保険契約者または保険金・給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
- その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
- ご契約の重複により給付金額などの合計額が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
- 付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されることにより、当社のご契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の継続を困難とする上記1.~4.と同等の重大な事由があるとき
- ご契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されることにより、当社のご契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の継続を困難とする上記1.~4.と同等の重大な事由があるとき
- 当社のご契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の継続を困難とする上記1.~6.と同等の重大な事由があるとき
- この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金のお支払い事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金(上記3号.のみに該当した場合で、同号のいずれかの要件に該当した者が保険金・給付金の受取人のみであり、その保険金・給付金の受取人が保険金・給付金の一部の受取人であるときは、保険金・給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金・給付金をいいます)のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに保険金・給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
- 重大事由に関する契約解除の約款条項については、ご契約の約款により異なります。詳細につきましては、該当のご契約の約款にてご確認ください。