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エヌエヌ生命 / ご契約者のみなさま / 保険用語のご説明

保険用語のご説明

約款

ご契約からお支払いまでの契約内容を記載したものです。

主契約と特約

約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法(経路)など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。

保険証券

ご契約の保険金額、給付日額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。

契約者

当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(たとえば、契約内容変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。

被保険者

生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。

保険金受取人

ご契約者が指定した保険金を受け取る人のことをいいます。

保険金・給付金

被保険者が約款に定める支払事由に該当されたときにお支払いするお金のことをいいます。

保険料

ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。

告知義務と告知義務違反

ご契約者と被保険者がご契約のお申込みをされるときなどに、健康状態やご職業、過去の病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただきます。当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅(解除)させることができます。

診査

診査医扱のご契約に申込まれた場合には、会社の指定する医師により問診、検診をさせていただます。また、職場の健康管理を利用し、診断書の写しにもとづく方法もあります。

契約年齢

契約日における被保険者の年齢をいいます。被保険者の年齢は、契約日における満年齢で計算します。 (例)24歳7ヶ月の被保険者の契約年齢は24歳となります。

責任開始期(日)

当社がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

契約日

通常は責任開始の日をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法(経路)によっては契約日と責任開始日が異なる場合があります。

契約応当日

ご契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約日に対応する日のことをいいます。
特に月単位あるいは半年単位の応当日といったときは、各々月単位あるいは半年単位の契約日に対応する日のことをいいます。

払込期月

毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいい、年払契約の場合は契約日の応当日、半年払契約の場合は半年単位の応当日、月払契約の場合は月単位の応当日の属する月の初日から末日までのことをいいます。

第1回保険料充当金(相当額)

ご契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。

責任準備金

将来の保険金などをお支払いするために保険料のなかから積み立てる積立金のことをいいます。

解約返戻金

ご契約が解約された場合などにご契約者にお払い戻しするお金のことをいいます。

保険年度

保険期間の始期(契約日)から起算して、満1ヵ年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度……と保険年度を定めます。