マイナンバーについて
2016年1月1日にマイナンバー法(※)が施行されたことにより、生命保険会社等が税務署に提出する支払調書等にはお客様のマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられました。
エヌエヌ生命では、お客様にマイナンバー(個人番号)を郵送にてご申告いただき、保険金や年金等の各種お支払いに関して税務署に提出する支払調書に記載いたします。
つきましては、お手数をおかけいたしますが、マイナンバー(個人番号)のご申告にご協力をお願いします。
- マイナンバー法・・・「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」のことです。
【マイナンバー(個人番号)の申告をお願いするお客様】
お手続きの種類 | 申告をお願いするお客様 |
---|---|
年金の年金受取、一括受取 |
契約者 年金受取人 |
年金開始後の年金受取人の変更 |
旧年金受取人 新年金受取人 |
解約、一部解約、または減額 |
契約者 契約者相続人による解約の場合は相続人代表者 |
各種保険金、死亡給付金、死亡一時金などの請求 |
契約者 保険金受取人 |
新契約成立(契約者と被保険者が同一の場合のみ) | 契約者 |
契約者変更(契約者と被保険者が同一の場合のみ) | 新契約者 |
支払調書の提出が必要なお手続きが発生したお客様へマイナンバー申告に関するご案内書類をお送りしております。
また、支払調書の提出が必要となるお手続きが可能なご契約につきましては、新契約成立後、契約者変更後にご案内書類をお送りしております。
【マイナンバー(個人番号)申告方法】
「マイナンバー(個人番号)申告書」がお手元に到着しましたら、以下の書類を同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
- マイナンバー(個人番号)申告書
- マイナンバー(個人番号)のコピー
- 以下のいずれかをご提出ください
通知カード(表面のコピー)
個人番号カード(裏面のコピー)
左記のどちらもない場合
ご本人様のみの個人番号が記載されている住民票(コピー可)を申告書と合わせてご返送ください。
未成年者、被後見人などでお客様本人がお手続きできない場合は、代理人が申告できます。
その場合は、「マイナンバー(個人番号)申告書」の「代理人様自署欄」にご記入のうえ、代理人の運転免許証や健康保険証等のコピーを追加してご提出ください。
お亡くなりになられた申告者様の「通知カード」、「個人番号カード」がお手元にない場合は本申告書の提出は必要ございません。
書類に不備がある場合は、その旨を書面でご連絡いたしますので再提出をお願いします。
なお、エヌエヌ生命が電話・メールなどでお聞きすることはありません。 また当社担当者や代理店が直接マイナンバー(個人番号)の記載された書類をお預かりすることはありません。
【「マイナンバー(個人番号)申告書」返送先】
「返送先」は、マイナンバー(個人番号)取扱い専用「サービスセンター事務受付係」(所在地:東京都練馬区)または本社所在地のいずれかとしております。
【マイナンバー(個人番号)の利用目的】
- 保険取引に関する支払調書作成事務
- 金融商品取引に関する法定書類の作成事務
- 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書作成事務
【マイナンバー(個人番号)の取扱い】
ご申告いただいたマイナンバー(個人番号)は、法令に則り、適切に管理いたします。
エヌエヌ生命では、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報の適法かつ公正な方法による収集・利用、及び適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めております。
エヌエヌ生命のマイナンバー(個人番号)の取扱いに関しての詳細は、特定個人情報等の取扱いに関する基本方針 にてご確認ください。
【マイナンバーを変更された場合】
【マイナンバー(個人番号)の当社への申告に関するお問い合わせ】
お問い合わせの際には、「マイナンバー(個人番号)申告のお願い」に記載の「お客様番号」をお伝えください。
Q&A
なぜマイナンバー(個人番号)の申告が必要なのですか?
保険会社は、これまでも法令に基づき保険金等の支払いに伴う支払調書を税務署に提出していましたが、平成28年1月からは、「受取人様」と「契約者様」のマイナンバー(個人番号)をそれぞれ支払調書に記載して提出することが義務づけられました。このため、お客さまにマイナンバー(個人番号)の申告をお願いしております。
また、2022年7月から、支払調書の対象となるお手続きが可能なご契約につきまして、新契約成立後、契約者変更後に申告をお願いしております。
法令に基づき、お亡くなりになられた⽅のマイナンバー(個⼈番号)のご申告もお願いしております。 この場合、ご本⼈様に代わってご申告いただく⽅(代理⼈様)がマイナンバー(個⼈番号)申告書代理⼈様の⾃署欄に ⽒名・⽣年⽉⽇をご記⼊のうえ、申告者ご本⼈(故⼈)様のマイナンバー(個⼈番号)のコピー、 代理⼈様の⾝元確認書類(免許証・健康保険証等のコピー)をご提出ください。 ただし下記に該当する場合は申告書のご提出は必要ございません。
- マイナンバー制度施⾏前にお亡くなりになられている場合
- お亡くなりになられた申告者様の「通知カード」、「個⼈番号カード」がお⼿元にない場合
ご本人様が申告される場合、「マイナンバー(個人番号)申告書」への署名や押印の必要はございません。
代理人様が申告される場合のみ、代理人様自署欄に氏名・生年月日のご記入をお願いいたします。 なお、法定代理人はもとよりご家族のどなた様からでもご申告いただけます 。
「マイナンバー(個人番号)申告書」の「ご本人様情報」欄の印字内容が相違しています。
どうしたらいいですか?
お手数ですがエヌエヌ生命マイナンバー専用ダイヤル(0120-017-898)までご連絡ください。 なお、「マイナンバー(個人番号)申告書」にご記入いただきましても変更手続きはお受け付けできませんのでご注意ください。
簡易書留の場合、お客様に必ず郵便局にお持込みいただく必要があります。そのため返信用封筒はすべて普通郵便でご用意いたしました。
ご心配の場合は大変恐縮ではございますが、お客様のご負担で簡易書留でお送りいただくかエヌエヌ生命マイナンバー専用ダイヤル(0120-017-898)までご相談ください。
ご申告いただいたマイナンバー(個人番号)につきましては、法令に則って安全管理措置を講じ、細心の注意を払ってお取扱いいたしております。
また、エヌエヌ生命におけるマイナンバー(個人情報)取扱いに関しての詳細は、エヌエヌ生命ホームページ掲載の「特定個人情報等の取扱いに関する基本方針 」にてご確認いただけます。(ホームページアドレス:www.nnlife.co.jp )