新たな変額保険ラインナップ
「変額終身」を発売
2026年4月20日
インフレ時代に、経営者と家族を守る保障を一生涯にわたって
生命保険を通じて日本の中小企業を応援するエヌエヌ生命保険株式会社(代表取締役社長:マリウス・ポペスク、本社:東京都渋谷区、以下「エヌエヌ生命」)は、2025年に発売した「変額定期」(正式名称:変額保険(定期型))に続く新たなラインナップとして、2026年5月7日より「変額終身」(正式名称:変額保険(終身型)(26))を発売します。 「変額終身」は、経営者の万一に備える死亡保障を、一生涯にわたって確保できる生命保険です。特別勘定の運用実績に応じて保険金額や積立金額は変動(増減)しますが、基本保険金額は一生涯にわたって最低保証されるため、長期にわたる保障ニーズに安心をもたらします。 近年、株式相場の上昇や変動、金利上昇、物価上昇など、市場環境は大きく変化しています。こうした時代だからこそエヌエヌ生命は、「一生涯続く最低保証のある死亡保障」「インフレに備えやすい仕組み」「長期保障を確保しやすい保険料水準」 を兼ね備えた新しい終身保障を提供します。 法人契約では、経営者の死亡退職金や事業承継のご準備に、個人契約では、相続対策や長期的な保障確保に活用できます。中小企業のみならず、その経営者やご家族を含む、より幅広いお客さまのニーズに応える商品です。
「変額終身」の主な特徴
- 一生涯続く最低保証のある死亡保障
特別勘定の運用実績に関わらず、基本保険金額は最低保証されます。保険料払込期間の終了後もその保障は一生涯続き、長い人生のなかで変わることのない安心を支えます。
- 長期保障を確保しやすい低廉な保険料
定額の保険と比較(当社比)して*、低廉な保険料で保障の確保ができます。長く続く保障だからこそ、無理のない保険料で備えられることを重視しました。
- インフレ時代に備えやすいしくみ
日本・米国・欧州の株式や日本・外国債券など6種類の特別勘定から運用対象を選択でき、お客さまのリスク許容度に応じポートフォリオは株式比率0%から100%まで設定可能です。物価上昇局面でも、保障価値の目減りに備えやすい設計です。
- 一定の同一条件で終身保険と比較した場合
- 保険料払込期間は、終身払の選択も可能です。
- 死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
- 保険金をお支払いしたときは、ご契約は消滅します。
- 記載の図はイメージ図であり、将来の保険金額、積立金額などを保証するものではありません。
- ご契約を解約された場合、解約返戻金をお支払いします。解約返戻金額はエヌエヌ生命が解約に必要な書類を受付けた日の翌営業日における積立金額をお支払いします。ただし、解約に必要な書類を受付けた日の翌営業日における保険料払込年月数が10年未満の場合、解約控除の額を積立金額から差し引いた金額をお支払いします。解約返戻金に最低保証はありません。
-
「変額終身」の詳細については、以下のウェブサイトや別紙をご覧ください。
商品企画開発部長 木下俊文
経営者にとって、本当に大切な備えは、今この瞬間のみを守る保障だけではなく、会社や家族の未来まで見据えて持ち続けられる保障も大切だと考えています。勇退後の生活、死亡退職金、事業承継、相続 ―― こうしたテーマは、どれも長い時間軸で考える必要があります。「変額終身」は、その長い時間軸に向き合うために、一生涯続く最低保証と、インフレ時代に備えやすい変額保険の仕組みを組み合わせました。安心を土台にしながら、時代の変化にも目を向ける。エヌエヌ生命らしい終身保障として、多様化する経営者ニーズに応えていきたいと考えています。
エヌエヌ生命は、「中小企業サポーター」として、常に経営者の皆さま、そのご家族・社員の方々の声に耳を傾け、中小企業とその経営者の今と未来を守る生命保険会社であることを目指しています。
エヌエヌ生命について
エヌエヌ生命は、1845年にオランダで創立したNNグループの一員です。現在NNグループはヨーロッパおよび日本を主な拠点とし、10ヵ国にわたり、保険事業、年金事業、銀行および投資業務を展開しています。その名は、源流である「ナショナーレ・ネーデルランデン」に由来しています。エヌエヌ生命は、1986年に日本で初めてのヨーロッパ生まれの生命保険会社として営業を開始して以来、40年にわたり、「中小企業サポーター」として、中小企業の“大切なもの”を共に守る商品やサービスをご提供しています。
【別紙】
1.主なお取扱い
| 販売名称 | 変額終身 |
|---|---|
| 契約年齢 | 15歳~80歳 |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 年払込:10年~50年払済 歳払込:50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳払済、終身払 |
| 基本保険金額 | 100万円~9億円(単位:10万円) |
| 契約日 |
年払・半年払・月払のいずれの場合も、責任開始の日の属する月の翌月1日 (例)7月5日に責任開始された場合、翌月の8月1日が契約日となります。 |
| 保険料払込方法 | 年払、半年払、月払 |
| 保険料払込経路 | 口座振替扱、振込扱、団体扱、特別団体扱 |
| 付加できる主な特約 | 年金支払特約、年金支払移行特約、リビング・ニーズ特約(変額保険用)、新特別条件特約、特定障害不担保特約、指定代理請求特約 |
- 上記お取扱いには、エヌエヌ生命所定の制限があります。
2.主な保障内容
| 保険金の支払事由 | 保険金 | 受取人 |
|---|---|---|
| 保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
| 保険期間中に所定の高度障害状態になったとき | 高度障害保険金 | 被保険者 (保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金の受取人の場合には、保険契約者) |
- 保険金をお支払いしたときは、ご契約は消滅します。
- 死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
3.ご契約の推移
- ・この保険は、保険金額、積立金額などが運用実績に応じて変動(増減)します。次ページの推移表は、例示の運用実績が保険期間を通じて一定に推移したものと仮定して計算しています。将来のお支払額をお約束するものではありません。
- ・例示の各運用実績は、特別勘定にかかわるもので、保険料全体に対するものではありません。また、諸費用控除後の数値を表示しています。諸費用について詳しくは、「6.ご負担いただく費用について」をご確認ください。
- ・運用実績(-2.0%、6.0%)は、下限または上限を示すものではありません。したがって、例示の運用実績を下まわる、もしくは上まわる場合があります。
- ・例示の解約時受取金額は、解約控除の額を控除した金額を表示しています。
【ご契約例】 性別・年齢:男性・50歳、保険期間:終身、保険料払込期間:15年、基本保険金額:1億円、月払保険料467,400円(口座振替扱)
| 経過年数(年) | 年齢(歳) | 保険料累計額(円) | 運用実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.0%の場合 | 2.0%の場合 | 4.0%の場合 | 6.0%の場合 | |||||||
| 死亡・高度障害保険金額(万円) | 解約時受取金額(円) | 死亡・高度障害保険金額(万円) | 解約時受取金額(円) | 死亡・高度障害保険金額(万円) | 解約時受取金額(円) | 死亡・高度障害保険金額(万円) | 解約時受取金額(円) | |||
| 1 | 51 | 5,608,800 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 5 | 55 | 28,044,000 | 10,000 | 11,851,796 | 10,000 | 13,457,240 | 10,000 | 14,318,408 | 10,000 | 15,220,588 |
| 10 | 60 | 56,088,000 | 10,000 | 28,337,174 | 10,000 | 34,692,347 | 10,000 | 38,456,853 | 10,000 | 42,675,318 |
| 15 | 65 | 84,132,000 | 10,000 | 40,474,932 | 10,000 | 54,747,493 | 10,000 | 64,082,409 | 10,318 | 75,292,704 |
| 20 | 70 | 84,132,000 | 10,000 | 29,459,441 | 10,000 | 52,561,970 | 10,000 | 69,676,492 | 11,508 | 92,043,992 |
| 25 | 75 | 84,132,000 | 10,000 | 19,055,482 | 10,000 | 49,658,641 | 10,000 | 75,968,984 | 13,210 | 113,923,160 |
| 30 | 80 | 84,132,000 | 10,000 | 8,870,876 | 10,000 | 45,596,495 | 10,000 | 82,727,337 | 15,592 | 142,262,388 |
| 35 | 85 | 84,132,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 39,912,991 | 10,000 | 89,690,324 | 18,874 | 178,863,213 |
| 40 | 90 | 84,132,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 32,426,181 | 10,000 | 96,886,076 | 23,342 | 226,500,484 |
| 45 | 95 | 84,132,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 23,110,094 | 10,922 | 104,534,706 | 29,377 | 289,085,019 |
| 50 | 100 | 84,132,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 11,965,825 | 11,603 | 112,935,542 | 37,498 | 371,883,752 |
- 保険金額は万円未満を切り捨てて表示しています。
- 上記は年単位の契約応当日前日時点の数値です。
- 上記ご契約の推移は、便宜上経過年数50年までの表示としています。
4.特別勘定について
| 特別勘定名 | 運用方針 | 主な投資対象とする投資信託 | 運用会社 |
|---|---|---|---|
|
日本株式型 (UL1) |
主に日本株式に投資し、特別勘定資産の中長期的な成長を目指します。 |
国内株式インデックス・ファンドVA (適格機関投資家専用) |
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
|
米国株式型 (UL1) |
主に米国株式に投資し、特別勘定資産の中長期的な成長を目指します。原則、対円で為替ヘッジを行いません。 |
北米エンハンスト・インデックス・サステナブル株式ファンドVA (適格機関投資家専用) |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
|
欧州株式型 (UL1) |
主に欧州株式に投資し、特別勘定資産の中長期的な成長を目指します。原則、対円で為替ヘッジを行いません。 |
ユーロ主要50銘柄ESG株式ファンドVA (適格機関投資家専用) |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
|
日本債券型 (UL1) |
主に円建て公社債等に投資し、特別勘定資産の中長期的な成長を目指します。 |
日本債券ファンドVA2 (適格機関投資家専用) |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
|
外国債券型 (UL1) |
主に投資適格級の世界の主要先進国債券に投資し、特別勘定資産の中長期的な成長を目指します。原則、対円で為替ヘッジを行いません。 |
外国債券インデックス・ファンドVA (適格機関投資家専用) |
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| マネー型(UL1)* | 主に円建て短期公社債や円建て短期金融商品に投資し、特別勘定資産の安定的な収益の確保を目指します。 |
特に定めません。 (本特別勘定は主な投資対象とする投資信託は定めません。) |
エヌエヌ生命保険株式会社 |
- マーケットの先行きが読みにくい局面で資金を一時的に退避させる目的でご利用いただけます。諸費用の控除などにより積立金が減少することがありますので、ご注意ください。
- 特別勘定は、各種支払いなどにそなえ、一定の現金、預金などを保有することがあります。
- 特別勘定の種類、運用方針、主な投資対象などは、将来変更される場合があります。
- 投資リスクについて、必ず「5. 投資リスクについて」をご確認ください。
5.投資リスクについて
- ・この保険は、保険金額、積立金額などが運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額保険です。
- ・特別勘定資産の運用には、投資リスクがあります。投資リスクには、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリー・リスク、資産配分リスクなどがあります。そのため、株価や債券価格、為替などの変動により、積立金額、解約返戻金額などが払込保険料の合計額を下まわり、損失が生じるおそれがあります(積立金、解約返戻金に最低保証はありません)。
- ・これらの投資リスクはすべてご契約者に帰属し、特別勘定資産の運用実績がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、エヌエヌ生命または第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
- ・ご契約者が積立金の移転(スイッチング)を行った際には、選択した特別勘定の種類によっては運用方針や投資リスクなどが異なることがありますのでご注意ください。
6.ご負担いただく費用について
この保険にかかる費用は以下のとおりとなります。なお、これらの費用は将来変更される場合があります。
| 項目 | 控除する時期および費用など |
|---|---|
| ①保険契約の締結・維持および保険料の収納に必要な費⽤ | 特別勘定への繰⼊れの際、保険料から控除します。 |
| ②保険料払込免除に関する費⽤ | 特別勘定への繰⼊れの際、 保険料に対して0.20%を保険料から控除します。 |
| ③基本保険⾦額を最低保証するための費⽤ | 契約⽇および⽉単位の契約応当⽇に、積⽴⾦額から控除します。 |
| ④死亡保障などに必要な費⽤(危険保険料) | 契約⽇および⽉単位の契約応当⽇に、積⽴⾦額から控除します。 |
| ⑤特別勘定運営費⽤ | 毎⽇その⽇の終わりに、 積⽴⾦額に対して年率0.10%を積⽴⾦額から控除します。 |
- 保険契約関係費⽤(上表①・③・④)は、被保険者の年齢、性別などにより異なるため、具体的な⾦額や上限額を表⽰することができません。
- 保険契約関係費用(上表③・④・⑤)は、保険料払込期間の満了後も積立金額から控除します。
(2)運用関係費用
運用関係費用とは、利用する投資信託にかかわる費用で、投資信託ごとに定められており、特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額から毎日控除します。
| 特別勘定名 | 年率 |
|---|---|
| ⽇本株式型(UL1) | 0.0605% |
| ⽶国株式型(UL1) | 0.323%程度 |
| 欧州株式型(UL1) | 0.2705%程度 |
| 特別勘定名 | 年率 |
|---|---|
| ⽇本債券型(UL1) | 0.154% |
| 外国債券型(UL1) | 0.0825% |
| マネー型(UL1) | 最大0.22% |
- その他ご契約者に負担いただく費用として、信託事務に関する諸費用、信託財産留保額、有価証券の売買委託手数料および消費税などの税金などがかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は投資信託の純資産総額から控除されます。したがって、ご契約者はこれらの費用を間接的に負担することになります。
- 運用関係費用は、投資対象となる投資信託の変更、運用手法の変更、運用資産額の変動、消費税率の変更などにより将来変更される可能性があります。
- 運用関係費用は、利用する投資信託に消費税などがかかる場合、それらを含む総額を表示しています。
| 項目 | 控除する時期および費用など |
|---|---|
| 解約控除 | 保険料払込年月数により計算した額を、当社が解約または減額に必要な書類を受付けた日の翌営業日における積立金額から控除します。 |
- 書類を受付けた日とは、完備された必要書類が当社に到着した日をいいます。
- 解約控除は、保険料払込年月数(年払・半年払の場合は、特別勘定に繰入れた年月数)、契約年齢、保険期間などによって異なるため、具体的な金額を表示することができません。
- 定額払済終身保険への変更、定額延長定期保険への変更、自動定額延長定期保険への変更の場合なども、保険料払込年月数が10年未満のときは、変更後のご契約に充当する解約返戻金などに解約控除がかかります。
| 項目 | 控除する時期および費用など |
|---|---|
| 年金管理費 | 毎年の年⾦⽀払⽇に、お⽀払いする年⾦額に対して、1.0%を責任準備⾦から控除します。 |
NN