令和6年能登半島地震により被災されたお客さまに対する各種特別取扱いについて(2024年1月10日更新)
このたびの地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
弊社では、災害救助法適用地域のお客さまに対し、以下の特別取扱いを実施いたします。
1.契約者貸付(新規貸付)の特別取扱い
災害救助法が適用された地域のご契約者様を対象として、契約者貸付(新規貸付)の利率引き下げによる利息免除の対応をいたします。
対象契約者 |
災害救助法適用地域(※)で被災されたご契約者 (ただし、変額保険・変額年金保険・一時払変額年金保険を除く) |
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金利 | 年利 0.0% |
上記金利適用金額 | 契約者貸付限度額まで |
特別金利適用期間 | 2024年7月31日まで |
受付期間 | 2024年3月31日まで |
- 令和6年能登半島地震にかかる災害救助法適用地域のご契約者が対象になります。
災害救助法の適用地域については、 内閣府ホームページ(災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp))をご参照ください。
2.保険料払込猶予期間の延長について
お申出により、保険料のお払込を特別措置適用日(2024年1月1日)から最長6ヶ月後 の末日(2024年7月末日)を限度に延長いたします。
3.入院給付金のお支払について
このたびの地震により、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できず、一定期間経過後にご入院された場合、お申出をいただくことにより、けがをされた日からご入院を開始されたものとして入院給付金をお支払いいたします。また、病院の事情により、本来必要な入院期間より早い退院となり、その後は臨時施設等で治療を受けられた場合についても、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで入院給付金をお支払いいたします。
4.災害死亡保険金等のお支払について
災害割増特約等について、地震等発生時においては災害死亡保険金等(※)を削減したり、支払わない場合があると規定がされていますが、今回はこれに該当せず、災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。
- 災害死亡給付金・災害高度障害保険金を含みます。
5.保険契約の失効に関する特別取扱いについて
契約者貸付を受けられているご契約や保険料自動振替貸付が既に適用になっているご契約で、貸付金返済のお手続きができないことにより失効(いわゆるオーバーローン失効)する場合、2024年7月31日までに弊社サービスセンターにお申出いただいたお客さまについては、最長2024年7月31日まで失効を猶予いたします。
6.保険契約の更新の特別取扱いについて
更新日が到来するご契約で、このたびの災害による影響でお客さまからの更新手続きが困難とのお申し出があった場合、更新の手続き期限を超える場合であっても柔軟に対応します。
7.保険金・給付金・契約貸付金等の各種支払手続きに関する取り扱い
お客さまや医療機関の状況に応じて、お手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易迅速なお取り扱いをいたします。
- 詳細につきましては、こちらをご覧ください (184KB; PDF)
お問い合わせ
お取扱いの詳細につきましては、サービスセンターまでお問い合わせください。
エヌエヌ生命サービスセンター
0120-521-513
平日9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)
- お電話でのお問い合わせは、休日明けや郵便物到着後は大変混み合う場合がありますので、予めご了承ください。
- お客様からのお問い合わせ等に対する適切な対応を行うため、通話を録音させていただいております。