【4月18日更新】新型コロナウイルス感染症 感染症予防法の位置づけ見直しにともなう宿泊・自宅療養による入院給付金ならびに災害死亡保険金等のお取り扱い終了について
「新型コロナウイルス感染症」により影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
弊社では、2020年4月から、新型コロナウイルス感染症と診断され、ご自宅や病院以外の臨時施設にて医師等の管理下で療養をされた場合は、約款上の「入院」として取り扱い、入院給付金等のお支払対象とする特別取扱い(以下、「みなし入院」)を実施しており、2022年9月26日以降は重症化リスクの高い方の宿泊・自宅療養を「みなし入院」による入院給付金のお支払い対象としております。
また、新型コロナウイルス感染症による死亡等された場合、災害割増特約等における災害死亡保険金や災害高度障害保険金等についてもお支払い対象としており、特別条件(保険金削減法・特定部位不担保法)において新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合には、保険金削減等を行わない取扱いをしております。
今般、2023年1月27日付 新型コロナウイルス対策本部決定により、新型コロナウイルス感染症について、特段の事情が生じない限り、2023年5月8日から感染症予防法上の「五類感染症」に位置づける、との方針が政府から示されたことで、季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている同法上の「入院措置・勧告」「外出自粛」等の措置が適用されないこととなります。こうした状況を踏まえ、2023年5月8日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払いならびに災害死亡保険金等のお支払いについて、その取扱いを終了することとします。(※1)
※1 今後特段の事情により、2023年5月8日までに政府が上記の方針を見直し、本内容に変更が生じた場合には、改めてお知らせさせていただきます。
「みなし入院」の取扱いを開始した経緯と今回対応の理由
2020年4⽉当時、新型コロナウイルス感染症に罹患された⽅について、病院または診療所への⼊院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により⼊院することが出来ない状況が発⽣した結果、⾃宅や病院以外の臨時施設にて医師等の管理下で療養を⾏った場合については、約款の定義には該当しないものの「⼊院」と同等に取扱う「みなし⼊院」を実施してまいりました。
2022年9月26日からは、政府における措置などの状況変化を踏まえ、重症化リスクの高い方を「みなし入院」による入院給付金のお支払対象とする見直しを行いました。(※2)
※2 2022年9月12日付リリース「新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱いについて」をご確認ください。
今般、 新型コロナウイルス感染症の感染症予防法上の位置づけを「五類感染症」に位置づける、との方針が政府から示されたことで、2023年5月8日(月)からは季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている感染症法上の「入院措置・勧告」「外出自粛」等の対象ではなくなることから、「みなし入院」の取扱いを終了いたします。
【参考】新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払範囲
ケース | 2022年9月25日以前 |
2022年9月26日~ 2023年5月7日 |
2023年5月8日以降 | |
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入院された場合 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | |
宿泊療養・自宅療養された場合(特別取扱) | 重症化リスクの高い方(※3) | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 |
上記以外の方 | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 | ×お支払対象外 |
※3 「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠中の方」になります。
なお、2023年5月7日以前に発生したみなし入院や死亡等については、ご請求が2023年5月8日以降となってもこれまで通りの対応を継続させていただきます。
詳細についてはこちらをご確認ください。 (216KB; PDF)
みなし入院のご請求に関する留意事項
- みなし入院の請求書類として利用いただいている「My HER-SYS画面での療養証明」に関して、厚生労働省から、機能の利用は2023年9月末まで可能と公表されております。
- 10月以降も所定の代替書類等でのご請求は可能ですが、「My HER-SYS画面での療養証明」にてご請求される場合はお早めにご請求いただくようご案内申し上げます。
災害死亡保険金等の取扱いを開始した経緯と今回対応の理由
新型コロナウイルス感染症による死亡等された場合、災害割増特約等における災害死亡保険金や災害高度障害保険金等についてもお支払い対象としており、特別条件(保険金削減法・特定部位不担保法)において新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合には、保険金削減等を行わない取扱いをしておりました。
今般、新型コロナウイルス感染症が感染症予防法上の「五類感染症」へ位置づけが変更されることにより、「新型インフルエンザ等感染症」に該当している間は保障対象とする約款の定めに該当しなくなることから、災害死亡保険金および災害高度障害保険金等の対象外となります。
【参考】新型コロナウイルス感染症に対する災害死亡保険金等のお支払いならびに保険金削減等の取扱い
死亡日 | ||
---|---|---|
2023年5月7日以前 | 2023年5月8日以降 | |
災害死亡保険金、災害高度障害保険金等(※4) | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 |
特別条件(保険金削減法・特定部位不担保法)による保険金削減等 |
対象外 (保険金削減等を実施しない) |
対象 (保険金削減等を実施) |
※4 通常の死亡保険金等については、引き続きお支払い対象となります。